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行徳富士 トピック削除
No.2374-1
市川市民
2005/02/25 (金)
23:44:42
先日、テレビで「行徳富士」のことやってました。
市川市は環境問題には俊敏な行動をとるというイメージがあったのですが、
ものすごく残念です。でも市街地からちょっと離れると、小さな「行徳富士」
が結構あるんですよね。
条例だけ作っても血の通わない行政では結果は悲惨です。
たらい回しとほったらかしで16年はひどいです。
箱物を作って税金を使うのも結構ですが、市民が安心して暮らせるよように
することが最優先ではないでしょうか?
 


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勝訴したようですが。。。。 削除/引用
No.2374-25
まさひこ
2005/10/16 (日)
10:03:46
#17
議事録の中での市川市の発言を読みますと、「裁判上は勝訴したのですが、それが実際としての効力が発揮できないという状況でジレンマに陥っておりました」とあり、ニュアンスからは終局決定であるように思えます。
市議会の議事録を当たれば、その辺りの事情が分かるのではないでしょうか。

第5回「江戸川第一週末処理場計画地検討会」
平成15年11月5日(木) 江戸川下水道事務所会議室にて

U.行徳富士に関する新聞報道についての報告(市川市より)
既に新聞記事をお読みになった方もいると思いますが、改めてその経過、あるいは状況についてご説明したいと思います。
新聞は、(平成15年)10月6日の定例記者発表の時に、市長が諸課題を抱えている行徳の残土問題についての状況を発表したことから、10月7日の読売新聞、千葉日報で報道されました。

新聞記事そのものは事実でして、何ら問題はないと思っていますが、この新聞記事の概略をご説明しますと、残土が捨てられている場所の地権者28名と市川市が、あの残土の山の問題をどのように解決するかということでいろいろ話し合ってきました。
地権者の方々それから市川市も、残土を不法投棄した会社に対して民事訴訟・行政訴訟を起こし、裁判上は勝訴したのですが、それが実際としての効力が発揮できないという状況でジレンマに陥っておりました。
そうこうするうちに、あの山や土地について地権者や市川市の間でいろいろな話し合いがありました。
その中で、土地を譲っていただければ残土の山も市が処分しましょうというような話し合いになりました。これは残土の山を1日も早く解決することが環境対策にもなるし、今後事業を進める上においても早道ではないだろうかとのことで判断した結果であります。
しかし山についても、これ以上山積みされないかとか、あるいは山をいろんな形で、土地や残土を分割で所有するというようなブローカーまがいの動きも感じられたので、市と地権者で残土の山も差し押さえをしました。
そのような状況で、より具体的にどうしようかという話し合いの中で、今言いましたように28名の地権者全員が賛同していただくということと、土地の評価は市が出す鑑定評価に従うということ、それから税金についても一定の税控除の範囲内で応じていただける、というようなことであれば、市としても残土を含めて土地を取得させていただきたいということで話し合いをしました。
それで、28名全員の賛同が得られたことから、買い取りの交渉に入りましょうということになりました。
新聞記事では、「もう売ることに合意した」と受け取れる記事になっていましたが、今の状況としては買収に応じることについて賛同は得られましたが、価格の問題やいろいろな条件の問題は、まだこれからの段階ということです。
市としては、年内に、まず鑑定評価を行い、その額によってはまた、条件等いろいろな面で話し合いがされると思っております。
価格の条件に納得していただければ、具体的な買収の話し合いに入る予定をしているという状況 です。
いずれにしましても残土の山の問題を早期に解決したいということでの、市と地権者の方々の合意で、今進めているという状況です。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/j_gekei/kento5/5_kekka.pdf

量刑の事情(最後)実刑をもって臨むのはやむを得ない 削除/引用
No.2374-24
流れる星
2005/10/15 (土)
20:23:35
被告人が従来敬虔なO教信者である旨の立証活動もなされたが,本件の経過と被告人の前記のような弁解内容等をみれば,今や人類の悲願ともいうべき自然や環境を保全して次代を担う子らのためにも地球規模で人類共通の理念と生き方を探ろうとする,信仰を超えた人類全体の理想にも,被告人は全く無理解であるばかりでなく,自己の利欲のためにはこれを踏みにじって恥じない態度をとり続けたものであるから,そのいうところの信仰心にも強い疑問が生ずるところであるうえ,被告人が暴力により人の身体等を害するなどして重ねた粗暴前科等13犯もの前科を有する身であり,本件関係者らとの折衝等の場面でも暴力団員等との関係を窺わせたりしていた事実に照らせば,被告人の規範意識の強い鈍麻と法を恐れぬ無法・無頼な人格態度も窺えるから,被告人には再犯の虞も顕著に認められるところである。

 したがって,他方,被告人が本件事実自体はこれを争わぬ旨述べ反省の弁も併せ述べたこと,被告人の収入に依存する家族・従業員がいること,被告人の宗教上の師ともいうべき人物が出廷して今後の指導監督を約したこと,被告人の内妻が出廷して被告人の性善良である旨を述べたこと等の事情も認められるが,これら被告人に有利ないし酌むべき事情を十分考慮に入れても,被告人に対し,主文掲記の実刑をもって臨むのはやむを得ないところである。

 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 被告人に対し懲役1年,被告会社に対し罰金10万円)

  平成13年12月26日
   千葉地方裁判所刑事第2部
         裁 判 官 小  池  洋  吉

******************************************************

量刑理由中でで判決理由を述べるものだとは知りませんでした。
また、「被告人の宗教上の師ともいうべき人物が出廷して今後の指導監督を約したこと,被告人の内妻が出廷して被告人の性善良である旨を述べたこと等の事情も認められるが,これら被告人に有利ないし酌むべき事情を十分考慮に入れても」と日本的なものが一番最後まで残るのは裁判所なのかと思ってしまいます。(否定しているわけではありません)

量刑の事情(つづき その4) あまつさえ裁判所をも愚弄 削除/引用
No.2374-22
流れる星
2005/10/15 (土)
19:52:07
 被告人及び被告会社は,この命令に従わず,さらに土砂の搬入を継続し,同年7月3日には残土の崩落によりトラック及び重機に土砂がかかる事故を,同月9日には残土の崩落により建設省所轄道路が一時通行止めになる事故を,それぞれ発生させ,同年8月10日付で,同市から,上記業務停止命令に従うよう要請を受けたにもかかわらずこれを無視し,同年9月11日は隣接地に土砂が流れる土砂崩れを,同月22日には道路封鎖を生じる崩落事故を,それぞれ発生させるなどしつつ,同年7月には被告人の甥の中野幸男を社長としてダミー会社であるU株式会社を設立して,同社名義でr地区への土砂の搬入を継続するなどし,ついに業務停止命令で定められた平成11年4月30日の期限を経過して本件犯行に及んだものである。

 被告人は,本件業務停止命令違反につき,残土の法面の崩落を防ぐため前記U株式会社に依頼して粘土質の土を搬入させたものである旨弁解するが,被告人が同市からそのような依頼権限を与えられた形跡は全くない。そのうえ,この間の搬入状況を監視した結果の報告書である甲27号証によれば,現に被告会社名入りのトラックが多く残土を搬入している事実が認められるうえ,被告人の主張するような法面固定作業であれば,その搬入箇所やこれを受けて法面固定にあたる重機の配列等も固定作業に相応したものとなるであろうのに,一か所に集中して多数台のダンプトラックにより残土が搬入され,多数のブルドーザがおよそ固定作業とは似つかわしからざる脈絡のない配置で作業し,また,その搬入箇所たるやかえって崩落の危険を生ずるという状況であったことが認められるから,被告人のこの弁解も到底信用することができない。

 被告人及び被告会社が,g地区にたい積させた土砂は,平成11年5月21日の時点で,面積約4万3015平方メートル,容積63万1607メートル,高さ約37.9メートルに及び,一個の小山となり,「e富士」と呼ばれ,周辺住民は,舞い上がる砂埃や悪臭に悩まされているというのである(以上の経過全部につき甲1ないし4,24,25,28の29)から,本件犯行の結果は甚大である。

 以上みてきたように,被告人及び被告会社は,長年の間行政を愚弄し,無法な残土たい積を継続して,環境を破壊してきたものであるから,環境保護が強く叫ばれて久しい現今,被告人の刑事責任は重く,あまつさえ,裁判所をも愚弄するかのごとき弁解に終始して自己の刑責を減ずることに汲々としている有様をみれば,そこに反省の情などは微塵も認めることができない。

量刑の事情(つづき その3) 削除/引用
No.2374-21
流れる星
2005/10/15 (土)
19:42:28
 にもかかわらず,被告会社はさらに土砂搬入を継続したことから,同市は,被告会社に対し,平成2年8月7日付書面により原状回復を勧告すると共に土砂撤去計画書を提出するよう求め,また,同年9月11日付書面で同内容の勧告と要求をなし,さらに,同3年8月16日付書面でも同内容の勧告と要求をなしたが,被告人及び被告会社は,ときにこれに沿う計画書を提出するもののこれを履行せず,なおもg地区への土砂搬入を続け(甲11,12,21),この間,平成3年4月ころ,前記Cは,被告人から,K所有の近隣別地に2,3か月間工事用の土を搬入させてくれとの依頼を受けてこれに応じたところ,3か月を過ぎたのちも土砂搬入を続けられ(甲24),前記Lは,被告人から「正規の賃借地を超えて土地使用をしている,残土をすべて撤去して出ていけ」と要求されて,平成3年ころ残土をすべて撤去して撤退し(甲23),また,昭和58年以降この地域数筆を借用してP同様残土や資材の置場としていたM株式会社も被告人から同様の嫌がらせを受け平成4年ころまでに同地域から撤退した(甲20)が,被告人及び被告会社は,その後これら両社の撤退した跡地にまで残土を搬入するに至った。

 平成4年ころとなり,被告人及び被告会社のたい積した土砂の高さは,ところにより約15メートルにも達したため,同年2月ころには,土砂の崩落による電柱倒壊事故が発生するに至り,同市は,同月13日付で,被告会社に対し,書面で原状回復を要請し,さらに,残土搬出を実効あらしめるべく,被告会社に対しg地区に隣接するh地区の埋立工事を斡旋・紹介し,h地区地権者と被告会社との間で,h地区の埋立地に,g地区の残土の搬入を許す合意が交わされて,被告会社は,同市宛に,同5年3月11日付確約書,同年4月2日付誓約書と確約書,同年7月6日付誓約書及び確約書をそれぞれ提出し,g地区への残土搬入を中止し,たい積された残土をh地区の埋立に使用するため搬出することを誓約した。

 しかしながら,平成5年11月からh地区の第2期埋立工事が開始されるや,被告人及び被告会社はg地区の残土を殆ど搬出することをせず,約の趣旨に反し,新たな処分委託を受けた残土を同埋立地に搬入したうえ,g地区にも新たな残土を搬入するに至ったため,同市は,被告会社に対し,h地区及びg地区の残土搬出を指導し,さらに,同7年9月28日付及び同8年3月11日付で,g地区の残土撤去等を勧告したが,被告会社はこれに従わないでいた中,同8年4月16日,g地区にたい積した残土の一部が崩落し,重機が押し流される事故が発生したため,同市は,同月17日付で,被告会社に是正措置を勧告したが,被告人及び被告会社は,これにも応じなかった。

 そこで,同市は,同年6月3日,被告会社に対し,公訴事実記載の業務停止命令 を発し,土砂の搬入を停止し,かつ同11年4月30日を期限として,たい積された土砂を排出し,土砂のたい積された土地を原状回復するよう命じたものである。

量刑の事情(つづき) 削除/引用
No.2374-20
流れる星
2005/10/15 (土)
19:37:18
 被告人自身,被告会社に対する残土処分の発注者は,ゼネコン等からの段階的依頼を受けて被告会社に注文してきていたD社が主であったところ,同社倒産の後は,ゼネコンの各下請会社が発注者となったなどとも述べているから,要するに,残土の最終処分を被告会社において業として,つまり,本市川市条例のいうところの「事業施行者」として,行っていたことは紛れもない事実であるので,これにつき許可が不要と考えたなどと言い抜けることは刑責逃れの強弁というにも甚だしいものがある。

 しかるところ,被告会社は,前記残土搬入について市川市からこれを搬出するよう指導されて,その計画書を提出したものの,これを実行せず,さらには,他社(E,F等)が借り受けた隣接土地にまで残土を搬入する等したため,地主から土地明け渡しの民事訴訟をおこされるに至り,昭和62年6月,この訴訟を自己側において残土を撤去するとの内容の和解で終えた。

 被告人は,当公判廷において,この和解についても,これは自己側に残土搬入の責任は全くなかったものの,地権者が困っているのを気の毒に思い好意から残土の撤去をしてやることとした旨を述べたが,被告会社が不法搬入している事実は現地における周辺住民の監視供述等により明白であるうえ,自己が正規に賃借している土地に何者かが不法に残土を搬入し,自己が地権者から土地明け渡しを求められる事態になっているというのであれば,自己においてもその不法を敢えてしている者をこそ相手方として責任追及に回るべき筋合いであるのに,被害者ともいうべき自己側がその残土を撤去するばかりか,1500万円もの和解金を支払ったうえ,その土地を明け渡すことを約すなどという内容の和解に至ることなどあり得よう筈もないから,この点の被告人の弁解も笑止というべき言い逃れであり,裁判所を愚弄するにも甚だしいものがある。

 しかるに,被告人は,この撤去につき,平成元年,近接する他社(G)借用に係る土地や他人(H,I)所有地に無断で残土を搬入するという方法で,表面を繕う方法をとったうえ,平成2年には,s敷地に再び残土搬入を開始すると共に,前記G・H・Iらの土地への搬入も継続したため,この3者が被告会社に苦情を申し入れたが,被告人はこれに耳を貸すことなく,かえって,抗議した地権者を脅しつけるなどして搬入を継続した(甲8ないし10)。

 しかるところ,昭和年代からg地区にゴルフ場を建設する計画を立てて,同地区の買収を進めていたJ株式会社(以下Jという。)〔及びその関連会社であるK株式会社(以下「K」という。)〕の代表取締役Cが,ゴルフ場建設計画を胸に,平成元年5月ころN,H,Iら地権者をとりまとめて市川市に対し同土砂問題解決の協力方を要請したことから,同市は被告会社及び地権者との会合を開き,被告会社もこれに応じて残土搬入の中止を約した。

量刑の事情(平成13年(わ)第2019号) 削除/引用
No.2374-19
流れる星
2005/10/15 (土)
19:31:49
(量刑の事情)
本件は,被告人Bが代表取締役を務め土木建築用資材の運搬,販売業等を営むA株式会社(被告会社)が,同会社の業務として,千葉県市川市eの土地(以下「本件土地」ともいう。)にたい積させた土砂等につき,市川市長から,平成8年6月3日付けで,市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例に基づき,同11年4月30日までに同所にたい積された土砂等を搬出して原状に復するよう命ぜられたのに,上記期限までに原状回復の措置を講ぜず,もって,同市長の命令に違反したという市川市条例違反の事案である。

 被告人及び被告会社による本件までの一連の行状による結果は,後記のとおり,被告人及び被告会社の本件土地にたい積させた土砂等が,面積にして4万平方メートル余り,容積にして63万立方メートル余り,高さにして約38メートルに達するというとてつもない状況を呈していることに照らし,それ自体で言語道断の所業というべきであるところ,被告人は,当公判廷において,本件に至る経緯につき,縷々弁解を申し立てて経緯についても自己の正当性を主張するので,以下,量刑事情の一環として,証拠により認められる本件に至る経緯,並びに,被告人のこれに関する弁解と当裁判所のこれに対する判断を示すこととする。

  被告会社は,昭和年代に,いわゆるg地区内にある市川市e所在の土地(当初借用にかかるこの土地を「h敷地」という)を建材用車両,機器及び材料等の置場として賃借するや,その用法に反し,また,残土搬入の事業許可も有しないのに,マンション建築に伴って生ずる残土の処分委託を受けてはこれをここに搬入,たい積し始めた(甲7,14,21,25,乙3)。

  被告人は,当公判廷において,当時自己側は残土の搬入は一切行っていない,資材を置いただけである旨断言した。しかし,被告会社が本件土地に残土を搬入していた事実は,被告人のその旨を認める供述調書を待つまでもなく,前掲証拠上明らかであり,また,この点は,被告人自身当公判廷において,その真偽はともあれ,自己に残土搬入を発注した注文主であるCが,ゴルフ場建設のためこの地域へ残土を搬入して盛り土することとなった際,Cにおいてその事業許可を得ていると思ったなどとも弁解したことと明らかに矛盾する児戯じみた強弁である。

 そして,このCが許可を得ていると思った旨の弁解も,上記昭和年代の当時はまだゴルフ場のための盛り土の話が出る何年も前のことであるから,それ自体不合理であるうえ,その後この地域でCらによるゴルフ場建設に伴う残土搬入の必要が生じたとしても,残土搬入の事業施行者はその依頼を受けたという被告会社になる筋合いであるから,Cがこれを受けたと思ったなどという弁解は,通らぬところであり,また,Cが本件残土の厖大なこと等を理由としてゴルフ場建設を断念したのちも,本件土地への残土搬入は継続されていることからも,この弁解の不合理なことは明白である。

38メートル(市川市最高峰) 削除/引用
No.2374-18
てい
2005/10/15 (土)
18:55:17
行徳富士は38メートルで、他の25メートルを圧して市内最高峰に間違いないようです。

行徳富士は約38メートル
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20050220/genba.html

里見公園の北端に24.9m、里見公園 23.0m 真間山 21.6m 式場病院 24.4m
国土地理院の地図には市川市中国分5丁目に25.0mの表示があります。
通称「行徳富士」の残土の山はもともとの地盤ではないため地図には表示されませんが、約40mあり現況で市川市最高峰に間違いありません
#{1360}

市のガイドには最高地点の記述がありません。
小学生用の副読本には書いてあるかもしれません。
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/denshi/gaido/new_html/2005-4.html

千葉地方裁判所 平成13年(わ)第2019号 削除/引用
No.2374-17
雪上車
2005/10/15 (土)
17:55:17
[平成13年には、全国に先駆けて制定した市の残土条例違反で、この業者を告発しましたが、刑事裁判により残土処理業者が有罪となったことで堆積の拡大を抑止できています。](市長からの手紙75)

市長のいう刑事裁判の判決を見つけました。市川市の条例違反(19条2号,8条,2l条)で懲役1年の判決が下されています。これが終結なのかは分かりません。
そのうち読むことにいたしますが、争点に対する裁判所の意見を述べているので、事情を知らない当事者以外の者にとっては判決文を読もうとすると気が滅入ります。


(千葉地方裁判所H13.12.26判決)
平成13年(わ)第2019号
         判    決
 上記の者らに対する市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例違反被告事件について,当裁判所は検察官梅田健史出席のうえ審理し,次のとおり判決する。
   主    文
     被告人Bを懲役1年に,被告会社A株式会社を罰金10万円にそれぞれ処する。
     被告人Bに対し,未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
    理    由
(罪となるべき事実)
 被告会社A株式会社(代表取締役B)は,東京都江戸川区ab丁目c番d号に本店を置き,土木建築用資材の運搬,販売業等を営むもの,被告人Bは,同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,被告会社が千葉県市川市e,f番及びその周辺にたい積させた土砂等について,市川市長から,平成8年6月3日付けで,市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例に基づき,同11年4月30日までに同所にたい積された土砂等を搬出して原状に復するよう命ぜられたのに,上記期限までに原状回復の措置を講ぜず,もって,同市長の命令に違反したものである。
(証拠の標目)
 省  略
(法令の適用)
 罰  条  
   市川市土砂等による土地の理立,盛土及びたい積の規制に関する条   例19条2号,8条,2l条
 未決算入  刑法21条

http://66.6.212.160/decree2001/H131226-2.html

■「埋立、盛土条例」、厳しく改正 削除/引用
No.2374-16
次郎
2005/10/15 (土)
15:56:55
ちょっと古い市川ジャーナルからの引用です。平成15年の6月議会のことをいっていると思われます。
市役所では新旧いずれも「残土条例」と通称するのではないでしょうか。
新旧条文の対比を読まないと何とも言えませんが、改正の趣旨としては安全性が確保できていない土砂等を、盛り土や埋め立て資材として使用できないようにしたものなのではないでしょうか。


6月市議会が11日から開会 26議案を上程へ
 6月市議会が11日から開会される。提案される議案は、条例が15件、契約が1件、報告が10件の合計26件。先の市議選で当選してきた一年生議員らがどのような質議や審議をするか、注目される。

■「埋立、盛土条例」、厳しく改正
 また、全文改正されるのは「土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例」。県の条例と整合性をもたせ、さらに従来からの規制を強化する内容。主な改正では目的が「土砂等の崩落等に加えて、土壌の汚染防止」も目的に加えた。規制面積は県は3000平方メートル以上のため、市川市は3000〜300平方メートルを規制の対象とする。埋立る土砂等の安全基準を定めて、これに適合しない土砂では埋立ができない。埋め立て事業に係わる土地の所有者の同意のほか、土地の所有者に対する措置命令ができることも決めた。許可申請にあたっては3万円〜5万円の手数料を徴収する。違反者への罰則も強化され、罰金は最高100万円、懲役刑も最高2年。

http://www.posso.ne.jp/journal/seiji2003.html

残土条例 削除/引用
No.2374-15
雪上車
2005/10/15 (土)
15:25:31
市長からの手紙(75)の中で千葉市長が「全国に先駆けて制定した市の残土条例」と述べている残土条例とは、

市川市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例(昭和55年10月1日制定条例第29号)のことでしょうか?

これは、現在平成15年6月25日条例第38号として全面改訂され、市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
となっています。

広報いちかわ 2005年3月 5日号 削除/引用
No.2374-14
雪上車
2005/10/10 (月)
18:43:28
市長からの手紙 75 千葉光行
本行徳の不法残土
 2月20日に放映されたTBS「噂の東京マガジン」で、本行徳の不法残土の問題が放送されました。俗に行徳富士といわれている残土の山ができた経緯や現況、周辺にお住まいの市民の声や、市の職員へのインタビューが流れました。市が事前にこの現状や市の取り組み状況を放送局に説明したにもかかわらず、放映の内容は、行政の怠慢がここまで問題を深刻にした、『市は何もしていない』という行政批判が色濃く出た番組になっていました。番組の映像や出演者のコメントの一部にも視聴者にこれまでの本市の取り組みについて誤解を与えるものがありましたので、市は番組制作者に対して、遺憾の意を伝えたところです。また、この番組を見た市民から市に対し抗議の電話やメールがありましたので、改めて市の立場を説明いたします。
 問題の土地は、湾岸道路沿いにある本行徳(石垣場、東浜)の約48ヘクタールで、県が江戸川左岸流域下水道の第一終末処理場を建てるため、昭和48年に都市計画決定しています。処理場の計画が決まると、すぐに土地所有者などから建設反対の声があがったため、県は処理場を東京湾の埋立地に移す方針を出しました。その移転先の候補地であった市川2期埋立計画がストップしたまま、ここの都市計画の変更も行われず30年以上の年月が経過してしまいました。この間、市は都市計画の見直しを県に2回要望しています。結局、県は、平成13年、この2期埋立を中止し、その結果、処理場を埋立地に作るという計画自体が見直され、平成14年には当初の計画どおり、この石垣場、東浜に建設することを決めています。
 30年以上の間、終末処理場の都市計画決定と市街化調整区域という二重の網が掛かったままであったこの土地は、利用が大幅に制限されてきました。そのため、地権者は土地の活用策として主に資材置き場、残土一時堆積場、駐車場、産業廃棄物処理施設などに貸してきました。その業者の中に、違法な堆積をする者がいたのです。番組では、市が何もしなかったかのような扱われ方でしたが、市は、無許可の堆積が判明した昭和55年以来、当該業者に5回の是正勧告、2回の現状回復命令を出したほか、週1回の現地パトロールを8年以上継続し、現在も継続中です。平成13年には、全国に先駆けて制定した市の残土条例違反で、この業者を告発しましたが、刑事裁判により残土処理業者が有罪となったことで堆積の拡大を抑止できています。また、残土は、市と地権者住民が協力して裁判所を通して差し押えを行い、所有権など土地の権利の移動により問題解決が難しくなるのを防止しています。下水処理場計画が、現計画に戻った後も、市川市が早期の事業着手を県に要望し、ようやく平成17年度より用地買収に着手する段階に到りました。
 今回の番組では、このように本市が苦心して取り組んできたことには十分に言及することなく、結果的に市民や全国の視聴者に『市は何もしていない』との印象で締めくくられたことは非常に残念に思います。不法残土の問題あるいは生活環境の改善などは、行政が解決していかなければならない問題ではありますが、一方では社会問題でもあります。公器であるマスコミは、視聴者の受けを狙った行政批判に終わらせず、問題の本質をもっと掘り下げていただきたかったと思います。
 なお、この土地は、県が終末処理場を建設することになりましたが、その一部を、市がコミュニティゾーンとして取得し、義務教育施設、福祉施設、運動施設などを建てる構想を持っています。もちろん広大な面積の処理場上部も運動施設などに活用できることになると思います。

広報 削除/引用
No.2374-13
埴輪馬
2005/10/08 (土)
20:09:18
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/media/kohopdf/2503051.pdf
です。
レイアウト,校正などを考えるとかなり速い対応だと思います。

噂の現場 削除/引用
No.2374-12
雪上車
2005/10/08 (土)
11:38:35
噂の現場(http://www.tbs.co.jp/uwasa/20050220/genba.html
の放映は今年の2月20日だったんですね。見逃しました。

「異例の早さで掲載された千葉市長の経緯説明」が載ってる
「広報いちかわ」の記事を読むことはできますか?

参考になりました 削除/引用
No.2374-10
紫陽花
2005/10/03 (月)
06:56:24
>埴輪馬さん

URLを教えて頂き、ありがとうございました。昨年の崩落騒ぎで、今も24時間体制とのこと、現場で仕事をされている方々はご苦労がおありかと思います。

が、…「16年」という歳月を考えると、果たして市は適切に対応してきたのか、疑問が残ります。ほかの市町村では、こういう問題が必ずしもおきていないことからすると…。例えば、前市長(T橋さん)も、「自分の家の裏手にこういう不法投棄の残土の山が築かれていても同じ対応だったか?」と問われたら、やはり答えに困るのではないでしょうか…。

でも、過ぎてしまったことはどうでもいい(どうでもいい…と言うか…)んです。大切なのは、「今、どういう対応をして、今後、どうするか」をきちんと言うことです。「きわめて遺憾である」「事故の再発防止に努めたい」なんて、決まり文句は、テレビでもどこでも、もう聞き飽きました。

今の、アスベスト問題もそうです、「今は、コウイウ状態です」「だから、コウイウ手を打ちます」っていう、情報の公開が大切ではないかしら…。

テレビとは? 削除/引用
No.2374-9
埴輪馬
2005/10/03 (月)
05:16:27
噂の東京マガジンですね。
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20050220/genba.html
悪徳?業者や行政の不手際を糾弾するコーナーでしたね。
番組放映後すぐに,市長の経緯説明が広報いちかわにのりましたよ。
異例の早さで掲載されたので,印象深く記憶しています。
市としてできる対応はしてきたし,TBSにも説明したのに,
番組では一方的に批判されて残念,というコメントだった気がします。

情報を知りたいのです 削除/引用
No.2374-8
紫陽花
2005/10/02 (日)
23:29:14
>[Re:7] とおりすがりさんは書きました :
> 行徳富士は、確か、裁判・防犯カメラ等々
> 市川市でいろいろな対処・対応が行われているはず。
> 以前から苦情は多かったと思います。
> 私有地等の問題があり簡単にはできないことだけど、
> 真摯に取り組まれてきていると思います。
>
> もっと幅広い情報を得たうえでの発言がほしいな。

「通りすがり」さんのコメントは私あてでしょうね…、そうなんです、「もっと幅広い情報」を私とか他の人も欲しているのではないでしょうか。「行徳富士」のできた経緯、法的な問題点、今後の展望など、市は、もっともっと説明すべきと思いますよ〜。

べつに、けんか売るわけではありませんよ…(笑)、「通りすがり」さんは、どこを見て「いろいろな対処・対応が行われているはず」の“いろいろな対処”、「私有地等の問題があり」の“私有地の問題”、そして「真摯に取り組まれてきている」の“真摯な取り組み”等をどこからお知りになりましたか。私は、きちんと勉強し、事実がどうなっているか知りたいです。

私は、市民(の健康)や環境に関することを、市が「知らさない」(市民がすぐに知ることができない)でいるというのは、〈真摯〉ではないと判断されても仕方ないと思います。

そうかぁ。。。 削除/引用
No.2374-6
紫陽花
2005/10/02 (日)
19:42:04
 別トピで「アスベスト」のことを書いたものですが…、何となくわかった気がします。市川市って、もしかしたら、基本的には環境その他市民の健康には関心を持っていないのではないでしょうか。たてまえとしては、条例を制定したりするけど、本音では、何もしない…、そんな印象を持ちました。

経緯をまとめたHPをご存知ですか? 削除/引用
No.2374-4
雪上
2005/10/02 (日)
11:43:29
行徳富士の経緯をまとめた個人のかたのHPがあれば
読ませていただきたいのですが、どなたかご存知ありませんか?

(無題) 削除/引用
No.2374-3
dsfg
2005/10/02 (日)
00:06:56
やはり、市街地から離れていて、気にしない人がおおいからじゃないかな?
意見が多くなれば、市も動かないわけにはいかなくなるだろうね。

16年間 削除/引用
No.2374-2
雪上
2005/10/01 (土)
18:20:01
条例を作っても市が16年間ほったらかしたのはなぜですか?
21件 ( 1 〜 20 )  新 |  1/ 1. 2. /2 [ ▼降順 | ▲昇順 ]



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